コロンビアにおける土地管理の文書化方法
土地管理の文書化は、法域ごとに異なります
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土地管理の文書化は、法域ごとに異なります
免責事項:当方は弁護士ではありませんので、これは法的助言ではありません。当方が業務を行っている各国において、地域社会および慣習的土地権に精通した優秀な弁護士である提携先をご紹介できます。
以下に、当方の 現行の コロンビアにおける社内手順を共有します。これは 当方の 書類チェックリストであり、地域担当のコンシェルジュ・アドボケートが、提携するコロンビアの土地権弁護士とともに、土地の管理状況を文書化し、基層の農家が居住・耕作する土地に対する権利を取得できるよう支援するために整備するものです。
コロンビア法の下では、土地は所有または管理の形で保有できます。所有を示す書類:
権利証: 土地の法的所有権を示す権利証です。Resguardoの権利証は先住民族に対して発行されます。
Escritura:土地の法的所有権を付与する証書です。
コロンビア政府は、土地所有の証明手段としてEscrituraまたはTitleを要求しており、炭素市場に関する現行の国際認証基準でも同様です。
所有に加え、コロンビア法はCompreventa文書を通じた土地の管理、占有、または所持を認めています。
Compreventa:購入契約であり、土地の法的所有権を証明するには不十分ですが、将来的に土地所有へ移行するための長期的な管理の証拠書類としては使用できます。
Compraventaを権利証へ進展させるための法的要件に関する一例を以下に示します。
売買文書
売買により当該財産を取得した申請者のサンプルについて、少なくとも、署名日、売主および買主の氏名、売買価格、支払方法、財産の詳細な記述を含む、認証済みまたは未認証の書面。
平穏占有の宣誓供述書
公証人の面前での裁判外宣誓声明であり、平穏占有を行使するために2名の証人の署名が必要です。
地域証明
当該財産が所在する管轄区域における、該当地域行動委員会の構成員であることを証明する証明書。
地籍測量
位置図および当該財産の所在地。登録ページ、地形測量、境界および/または境界標の記述であって、当該財産の位置および面積、ならびに周辺地域が詳細に確定される真正な記述を含まなければなりません。
固定資産税領収書(入手可能な場合)
適用対象区画について、過去5年間の固定資産税の納付を証明しなければなりません。
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